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野生鳥獣の違法捕獲の防止について

最終更新2017年05月26日(金) 18時10分
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 鳥獣保護管理法においては、環境大臣又は都道府県知事の許可を得て行うか、狩猟者登録を受けて行う場合以外は、野生鳥獣の捕獲は原則として禁止されております。
 野生の鳥獣の保護及び猟具の使用に係る危険の予防のため、安全狩猟を心がけるとともに、違法な捕獲行為は絶対にやめて下さい。

 鳥獣保護管理法に違反して野生の鳥獣を捕獲した場合は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられます。

このページに関するお問い合わせ先

加悦庁舎農林環境課
業務時間午前8時30分~午後5時15分
休日土、日、祝日 年末年始(12月29日~1月3日)
〒 629-2498京都府与謝郡与謝野町字加悦433番地 加悦庁舎2階
電話番号:0772-43-9023
FAX番号:0772-42-0528

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