野生鳥獣の違法捕獲の防止について 農林環境課 印刷 最終更新2017年05月26日(金) 18時10分 この記事を共有する 鳥獣保護管理法においては、環境大臣又は都道府県知事の許可を得て行うか、狩猟者登録を受けて行う場合以外は、野生鳥獣の捕獲は原則として禁止されております。 野生の鳥獣の保護及び猟具の使用に係る危険の予防のため、安全狩猟を心がけるとともに、違法な捕獲行為は絶対にやめて下さい。 鳥獣保護管理法に違反して野生の鳥獣を捕獲した場合は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられます。