最終更新2025年09月12日(金) 15時00分
与謝野町における令和7年度の介護保険料につきまして、別添のとおりお知らせします。
なお、介護保険制度は、皆様に納付いただきます保険料を財源として介護サービスを必要としている方々を支えるものです。ご理解とご協力をいただきますようよろしくお願い申し上げます。
保険料の決まり方
第1号被保険者(65歳以上の方)の保険料は、所得等の状況により13段階に分かれて決まります。新たに65歳になられた方につきましては、65歳の誕生日の前日の属する月から、また、新たに与謝野町に住所を移された方については転入された日の属する月から、月割賦課により保険料を計算しております。
保険料の納め方
保険料は、次の2通りの方法で納めていただきます。
1.特別徴収(年金からの天引)
公的年金を年額18万円以上受給されている方は、年金支給月に2ヵ月分ずつ天引きされます。
2.普通徴収(納付書にて納付)
年金受給額が年額18万円未満の方や、老齢福祉年金を受給されている方は、年金からの天引きではなく、役場に直接納めていただくことになります。また、新たに65歳になられた方や与謝野町に転入された方も、その年度または翌年度の途中までは普通徴収となります。
その他
- 普通徴収の方には、便利で確実な口座振替をお勧めします
- 普通徴収の方で、口座振替のお届けのない方は、納付書を同封しておりますので、役場の会計窓口、金融機関、郵便局、コンビニエンスストアで納期限までに納めてください
- 納付書は一期分ずつを毎月送付します。一括納付をご希望の方は、役場福祉課(加悦庁舎)までご連絡くださいますようお願いします
保険料額の変更
町外への転出などにより被保険者資格の異動があった場合や収入申告のし直しなどにより、課税状況・所得金額などに変更があった場合は、保険料を再計算させていただき、変更通知書を送付します。