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(介護保険)特定福祉用具

最終更新2020年08月14日(金) 15時37分
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はじめに

特定福祉用具とは、介護保険の認定を受けている方が、貸与(レンタル)に適さず購入によって使用する福祉用具の事を指します。貸与(レンタル)に適さないものとして、入浴や排せつなど直接素肌で触れる【対象の福祉用具】としてあげています。購入にあたっては個人の負担割合によって9割、8割又は7割分の支給を受けることができます。 
まずは担当のケアマネジャー、地域包括支援センター、理学療法士、作業療法士、看護師または購入業者等に相談してください。

申請方法の留意点

「償還払い」と「受領委任払い」のどちらかで申請してください。

償還払い

利用者は一旦全額をお支払い頂いた後に、町が利用者へ保険給付分(9割~7割)を支払う方法。

受領委任払い

利用者は購入時に自己負担分のみ業者へ支払い、町が保険給付分を利用者から受領の委任を受けた事業者に支払う方法。
※ ただし介護保険料を滞納している方は「受領委任払」制度を利用することはできません

ご案内

給付対象者 要支援または要介護の認定を受け、在宅で生活している被保険者
支給限度額基準 要支援・要介護に関わらず同一年度(4月から翌年3月まで)上限10万円。 
対象福祉用具購入額の一部が負担割合に応じて給付されます。ただし、同一品目を再購入する場合には一定の制限があります。
対象となる福祉用具 ・腰掛便座・ポータブルトイレ
・入浴補助用具(シャワーチェアー、浴槽用手すり等)
・自動排泄処理装置の交換可能部品
・簡易浴槽
・移動用リフトの吊り具
償還払いの申請方法 ・申請書(償還払用)
・領収書(原本:申請者氏名記載)
・購入した福祉用具のカタログ
必要項目記載の上、上記の書類を提出してください。
受領委任払いの申請方法 ・申請書(受領委任払用)
・同意書(受領委任払用)
・請求書(受領委任払用)
・領収書(原本:申請者氏名記載)
・購入した福祉用具のカタログ
必要項目記載の上、上記の書類を提出してください。
適切な福祉用具の選択 要介護者本人にとってどのような用具が必要か、専門家と相談のうえ十分に吟味することが重要です。また、福祉用具購入において支給対象とならない場合もあるので購入する前にケアマネジャー等に確認してください。

このページに関するお問い合わせ先

加悦庁舎福祉課
業務時間午前8時30分~午後5時15分
休日土、日、祝日 年末年始(12月29日~1月3日)
〒 629-2498京都府与謝郡与謝野町字加悦433番地 加悦庁舎1階
電話番号:0772-43-9021
FAX番号:0772-42-0528
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