最終更新2021年02月04日(木) 11時56分
制度概要
介護保険の認定を受けている方が、住み慣れた自宅で生活が続けられる様に、必要最低限の改修に対して支給限度額20万円までの9割~7割が、介護保険から支給されます。
またこの制度は、工事開始前に申請・審査など所定の手続きが必要で、事前申請なく行われた工事については支給を受けられませんのでご注意ください。
まずは担当のケアマネジャー、地域包括支援センターにご相談してください。
申請方法の留意点
償還払いと受領委任払いの2つの方法から選んでどちらかで申請してください。
償還払いとは | 利用者は一旦全額をお支払い頂いた後に、町が利用者へ保険給付分(9割~7割)を支払う方法。 |
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受領委任払いとは | 利用者は購入時に自己負担分(1割~3割)のみ業者へ支払い、町が保険給付分(9割~7割)を利用者から受領の委任を受けた事業者に支払う方法。 ※介護保険料を滞納している方は「受領委任払」制度を利用することはできません。 |
ご案内
対象 | ・介護保険認定者で要支援1または2、要介護1~5。 ・住民票住所の家屋および敷地。 ・心身・住環境の状況をみて、今必要な最低限な工事。 ・事前申請手続きを行った工事。 |
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対象となる工事 | ・手すりの取り付け ・段差解消 ・滑り防止及び移動の円滑化等の床または通路面の材料の変更 ・引き戸等の扉の取り替え・撤去・ノブの変更 ・和式トイレから洋式トイレへの取り替え ※その他上記の付帯工事 |
対象とならない工事 | ・老朽化に伴う改修 ・新築、増築、拡張 ・日常生活動線に関係しない箇所 ・「今後の事を考えて」将来が不安な為に行う改修 ・工事完了後の申請は無効 不明な点はご相談ください。 |
支給限度額 | 上限は20万円。上限額に達するまで複数回利用が可能です。 引越しや要介護度が3段階以上悪化等の場合、過去の支給額をリセットし再度支給が可能です。 20万円を超える改修工事費用は自費負担です。 |
申請の流れ | 1 ケアマネジャー・地域包括支援センターに相談 2 施工業者との打ち合わせ 3 事前申請書類一式を役場に提出 4 審査 5 施工 6 工事完了後の書類一式 7 役場より支給金額の振り込み |
事前申請による提出書類 | ・申請書(償還払用もしくは受領委任払用) ・承諾書(住宅所有者が本人・家族以外の場合) ・同意書(受領委任払用) ・理由書 ・見積書 ・改修箇所の写真(日付つき)および完成予定物の書込み ・家屋平面図 |
完了後に必要な提出書類 | ・改修箇所の完成写真(日付つき) ・領収書(申請者のフルネーム記載の原本) ・変更内訳書(見積時から変更時に提出) ・請求書(受領委任払時のみ必要) |
その他注意事項 | ・本人や家族が自ら工事を行う場合は、材料の購入費のみが支給対象。 ・入院や施設入所中で、退院・退所予定がある場合には支給対象となりますが、今一度ご相談ください。 ・悪質な住宅改修業者にはご注意ください。 |