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第三者行為(交通事故など)の傷病による受診について

最終更新2019年05月27日(月) 09時31分
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 交通事故や暴力行為など、第三者(加害者)の行為により、ケガ、火傷、咬傷などを負い、治療の際に健康保険証を使用する場合は、ご加入の医療保険者への届出が必要です。与謝野町国民健康保険にご加入の方は与謝野町役場保健課、後期高齢者医療制度にご加入の方は京都府後期高齢者医療広域連合、その他の社会保険等にご加入の方はそれぞれの社会保険等となります。

 第三者(加害者)の行為により受けた治療に要する費用のうち、医療保険者が給付する額は、この届出によって、医療保険者が一時的に立て替え、後日、第三者(加害者)に対し、立て替えた額を請求することになります。本来、加害者が負担するのが原則であり、第三者(加害者)がいるときは、必ず『第三者の行為による被害届』をご提出ください。

 <注意事項>
 ・自転車同士や自転車と歩行者の事故等で健康保険証を使用する場合も届出が必要です。
 ・その場で示談をした場合は、健康保険証を使用することができません。また、治療中に示談をするときは、
  ご加入の医療保険者にご相談ください。

【国民健康保険ご加入の方へのお願いです。】
 ○事故に遭ったら
   交通事故にあった場合は、そのショックにより冷静な判断を失うことがあります。できるだけ落ち着いて
  対処してください。また、その時は痛みを感じなくても、後遺障害が出るおそれがありますので、安易に
  「大丈夫」と言わず、小さな事故でも必ず警察署に事故(人身事故)の届出を行い、必ず相手の免許証
  (氏名・住所)、連絡先、車のナンバー、損害保険会社などを確認しましょう。
   また、その場で示談をした場合は、国民健康保険は使用できませんのでご注意ください。

 ○次の場合は国民健康保険は使えません
  ・業務中や、通勤中のケガは労災保険の対象となります。
  ・犯罪行為や故意の事故
  ・飲酒運転や無免許運転などの法令違反の事故

 ○届出に必要なもの
  ・第三者の行為による被害届
  ・誓約書(加害者用)
  ・同意書(被害者用)
  ・事故発生状況報告書
  ・交通事故証明書(※)

  ☆交通事故証明書の照合記録簿の種別が人身事故ではなく物損事故となっている場合は、『人身事故
   証明書入手不能理由書』の提出が必要です。
  ☆福祉医療費受給者証など自己負担の一部が減額される制度の対象者は、『福祉医療の委任状兼
   同意書』の提出が必要です。

 ○保険会社のみなさまへ
   交通事故等で第三者により受傷した傷病の治療に国民健康保険を使用する際は保険者への届出が
  義務付けられています。人身傷害保険で対応する場合でも、保険者への届出をお願いします。

 ○医療機関等のみなさまへ
   交通事故等で第三者により受傷した傷病の治療に国民健康保険を使用する際は保険者への届出が
  義務付けられています。交通事故等の治療で来院された方がいらっしゃいましたら、保健課への
  ご連絡やレセプトへの記載をお願いします。

 ※ 交通事故証明書の入手方法は、自動車事故が発生した都道府県の自動車安全運転センター事務所へ
  所定の郵便振替用紙を使って、事故証明書(人身事故)の交付を申請します。郵便振替用紙は、
  警察署、派出所、駐在所、損害保険会社、農業協同組合にも備え付けられています。
   交付申請手続きをすると、センター事務所から申請者の住所または申請者が希望するところへ証明書が
  送られてきます。

このページに関するお問い合わせ先

加悦庁舎保健課
業務時間午前8時30分~午後5時15分
休日土、日、祝日 年末年始(12月29日~1月3日)
〒 629-2498京都府与謝郡与謝野町字加悦433番地 加悦庁舎1階
電話番号:0772-43-9022
FAX番号:0772-42-0528

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