後期高齢者医療制度の加入について(障害認定) 保健課 印刷 最終更新2019年10月18日(金) 14時43分 この記事を共有する 65歳以上75歳未満の一定の障害がある方で、申請により広域連合の認定を受けた方は、認定を受けた日から後期高齢者医療制度に加入することができます。(障害認定)障害認定を受けようとされる方は、障害者手帳(療育手帳)、認印を持参のうえ保健課へ申請してください。 また、75歳になるまでは、いつでもこの申請を撤回することができます。 ※一定の障害とは・・・身体障害者手帳1級、2級、3級または療育手帳A、Bのいずれかに該当するもの