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ひとり親家庭医療・子育て支援医療

最終更新2018年01月17日(水) 16時54分
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【ひとり親家庭医療・子育て支援医療】

ひとり親家庭医療


 ひとり親家庭の子どもやその親の健康の保持や福祉の向上のために、これらの家庭を構成する方の医療費を助成する制度です。

【対象者】
 ひとり親家庭の親(母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第6項に規定する配偶者のない者で、現に児童を扶養しているものに限る。以下単に「親」という。)が扶養する満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童及びその親。

【所得制限】
 主たる生計維持者の所得が、本年度における児童扶養手当の配偶者・扶養義務者の所得制限額未満であること。(次を参照)

-----平成29年度福祉医療[ひとり親家庭]所得基準表-----
扶養親族  配偶者・扶養義務者所得(親及び扶養義務者)
 等の数         基準額
   0人      2,360,000円未満
   1人      2,740,000円未満
   2人      3,120,000円未満
   3人      3,500,000円未満
   4人      3,880,000円未満
   5人      4,260,000円未満
※「配偶者・扶養義務者所得」欄の基準額については、「扶養親族等の数」で算定された員数中に、所得税法に規定する老人扶養親族が含まれる場合、その老人扶養親族の員数(扶養親族等が全て老人扶養親族の場合は、1人を除いた員数)に60,000円を乗じて得た金額を加算すること。

【自己負担】 なし
【給付方法】 現物給付・償還払い
【担当課】  子育て応援課

子育て支援医療


 健やかに子どもを生み育てる環境づくりの一環として、健康の保持・増進のために、乳幼児や児童、生徒の医療費を助成する制度です。

【対象者】  0歳~中学校卒業までの子ども
【所得制限】 なし
【自己負担】 1か月1医療機関につき200円
【給付方法】 現物給付・償還払い
【担当課】  子育て応援課



給付方法



【現物給付】
 京都府内の医療機関で、健康保険証と一緒に受給者証を提示することにより、自己負担なしで医療が受けられます。(子育て支援医療の場合は、1か月1医療機関につき200円の自己負担が必要)

【償還払い】
 京都府外の医療機関では受給者証が使用できないので、一旦、医療機関の会計で自己負担額を支払った後、子育て応援課に申請(領収書が必要)することにより、自己負担額相当の返還が受けられます。(子育て支援医療の場合は、1か月1医療機関につき200円の自己負担が必要)

【給付対象】
医療保険が適用される診療等に限ります。

このページに関するお問い合わせ先

加悦庁舎子育て応援課
業務時間午前8時30分~午後5時15分
休日土、日、祝日 年末年始(12月29日~1月3日)
〒 629-2498京都府与謝郡与謝野町字加悦433番地 加悦庁舎2階
電話番号:0772-43-9024
FAX番号:0772-42-0528
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