最終更新2017年12月20日(水) 10時00分
土地開発に伴い、埋蔵文化財保護のために次の手続きが必要です。周知の埋蔵文化財包蔵地内(一般に「遺跡」と呼ばれる範囲)で土木工事を行う場合は、事業主(施主)が工事60日前までに、与謝野町教育委員会を経由して、京都府教育委員会教育長あてに届出することが必要です。なお、工事等により文化財が新たに発見された場合にも、与謝野町教育委員会に連絡をお願いします。
こんなとき
周知の埋蔵文化財包蔵地内(一般に「遺跡」と呼ばれている土地)で土木工事等によって土地の掘削や盛土などを計画しているとき。
その他
計画策定段階のなるべく早い時期に、用地が周知の埋蔵文化財包蔵地の範囲内かどうか確認をお願いします。