最終更新2024年04月01日(月) 09時00分
障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律(令和元年法律第36号)第7条の2第1項において、厚生労働大臣は、障害者活躍推進計画作成指針を定めるものとされており、国及び地方公共団体の任命権者は、この作成指針に則して、「障害者活躍推進計画」を作成することが義務付けられました。
この規定に基づき、与謝野町では障害のある職員を含むすべての職員が活躍できる職場の環境づくりに努めていくとともに、障害者の活躍を継続的に推進することが必要であることから「与謝野町障害者活躍推進計画」を作成しましたので公表します。