産前産後期間相当分の国民健康保険税の減額について 保健課 印刷 最終更新2024年03月25日(月) 08時30分 この記事を共有する 対象の方は、その年度に納める保険税の所得割額と均等割額から産前産後期間相当分(4ヵ月分)が減額されます。手続きは保健課でお願いします。 対象者 出産予定の国民健康保険被保険者の方 持ち物 母子健康手帳 その他 出産予定日の6ヵ月前から届出ができます。出産後の届出も可能です。 年額の保険料から産前産後期間相当分の所得割・均等割保険税が減額されるため、産前産後期間の保険税が0円になるとは限りません。払いすぎになった保険税がある場合は還付されます。