最終更新2026年03月19日(木) 08時30分
令和3年3月をもって「過疎地域自立促進特別措置法」が期限を迎え、令和3年4月に「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」が新たに制定されたことに伴い、本町が過疎地域に指定されました。
過疎地域に指定されたことにより、令和3年度に「与謝野町過疎地域持続的発展市町村計画」を策定し、過疎地域の持続的発展に資する事業を実施してまいりましたが令和7年度に計画が終了することから、これまでの取組の成果や課題、社会経済の情勢の変化等を踏まえた計画全体の持続性を確保するため、その内容を更新し、計画期間を令和12年度まで延長する計画に変更することとしましたので公表します。
計画の項目
- 基本的な事項
- 移住・定住・地域間交流の促進、人材育成
- 産業の振興
- 地域における情報化
- 交通施設の整備、交通手段の確保
- 生活環境の整備
- 子育て環境の確保、高齢者等の保健及び福祉の向上及び増進
- 医療の確保
- 教育の振興
- 集落の整備
- 地域文化の振興等
- 再生可能エネルギーの利用の推進
- その他地域の持続的発展に関し必要な事項
- 過疎地域持続的発展特別事業
