最終更新2026年03月30日(月) 08時30分
地方自治法の一部を改正する法律(令和6年法律第65号)が公布され、地方公共団体の議会及び長その他の執行機関は、改正法施行日である令和8年4月1日までにそれぞれ管理する情報システムの利用に当たってのサイバーセキュリティを確保するための方針を定め、公表することが義務付けられました。
以下の機関では、「与謝野町情報セキュリティポリシー」における「与謝野町情報セキュリティ基本方針」を「サイバーセキュリティを確保するための方針」として位置付けましたので、これを公表します。
対象となる議会及び長その他の執行機関
町長部局、議会、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会、上下水道事業、与謝野町宮津市中学校組合
