与謝野町議会ハラスメント防止条例を制定 議会事務局 印刷 最終更新2025年09月29日(月) 17時00分 この記事を共有する 与謝野町議会では、すべての議員が互いの人格を尊重し、信頼し合い、議員及び議会としての役割を十分に発揮するため、議員及び職員などによるハラスメントを防止し、根絶するための処置を講じ、町民から信頼され続ける議会の実現を目的として、令和7年9月定例会において可決し制定しました。 なお、条例の施行日は、令和7年9月29日です。