議会基本条例 議会事務局 印刷 最終更新2014年10月14日(火) 17時33分 この記事を共有する 与謝野町議会では、地方分権並びに地方自治の時代において、町民に身近な議会や議員の活動の活性化及び充実のために必要な議会運営の基本事項を定めることによって、更なる情報の公開及び町民参加を基本とする開かれた議会を実現し、もって町民が安心して生活できる豊かなまちづくりの実現に寄与することを目的として平成24年3月定例会において可決し制定しました。 なお、条例の施行は平成24年3月28日です。