与謝野町議会ハラスメント防止条例に基づく対応措置について
最終更新2026年03月18日(水) 17時30分
与謝野町議会は、議会ハラスメント防止条例(令和7年条例第33号。以下、「条例」という)第7条の規定に基づく事実確認等及び与謝野町議会ハラスメント審査委員会の審査結果などを踏まえ、条例第8条第1項の規定により、下記のとおり対応措置を講じることとしました。
なお、条例第10条の趣旨に基づき、関係者の個人情報及び具体の発言内容の詳細などの公表は差し控えさせていただきます。
1.公表の根拠
与謝野町議会ハラスメント防止条例第8条第1項(氏名の公表等)
2.公表対象者
与謝野町議会議員 杉上忠義(すぎがみただよし)
3.公表する事項
(1)措置の対象となる事案
- 令和7年12月17日の本会議において、議案第118号「古墳公園の指定管理者の指定について」の審議質問の中で、与謝野町観光協会及びその役員・職員に関する発言等に関し、与謝野町観光協会から申入れ(抗議・要請書)が提出され、当該団体の名誉・信用及び関係者の職務環境等に影響を及ぼし得る事態を生じさせたもの。
- 令和8年1月8日の広報常任委員会において、議会だより特集記事「子ども誰でも通園制度」に関する協議おける発言等に関し、常任委員会出席議員から与謝野町議会ハラスメント防止条例に基づく報告書が提出され、常任委員会における議論環境や関係者の職務環境等に影響を及ぼし得る事態を生じさせたもの。
(2)措置の内容(条例第8条第1項関係)
- 注意
上記事案に係る言動は、条例の趣旨に照らし、相手方に精神的苦痛を与え、相手方の人格、尊厳又は職務環境を害する行為に該当するものであり、議会及び議員の社会的信用を損なうおそれがあることから、厳重に注意します。 - 指導(再発防止のための遵守事項)
今後、次に掲げる事項を遵守してください。
ア.事実確認が不十分な事項について、断定的表現又は人格を貶める表現により、特定の個人、団体を非難する言動を行わないこと。
イ.外部団体、職員等、他の議員に対する言動は、相手方の人格、尊厳への配慮を徹底し、議会の品位を損なうことのないよう慎重に行うこと。
ウ.会議、委員会等の場においては、合議体としての議論を尊重し、相手方の発言機会や議論環境を害することのないよう留意すること。
エ.条例第4条第3項に定める説明責任を適切に果たし、議会の信頼回復に資する対応に努めること。 - 助言
条例の趣旨を踏まえ、今後の議員活動において、相手方及び関係者の尊厳に配慮した言動を徹底し、再発防止に努めることを助言します。 - 氏名の公表
条例第8条第1項の規定に基づき、氏名並びに本件事案の概要及び講じた措置の内容について、議会として公表します。
公表日
令和8年3月18日(水)
公表期間
令和8年3月18日(水)から当面の間
