最終更新2026年07月01日(水) 08時30分
地方自治法の一部改正により、令和5年3月1日から議員個人による地方公共団体に対する請負について規制が緩和され、1会計年度につき300万円以下であれば、請負をすることが可能となりました。
与謝野町議会では、議員個人による請負の状況の透明性を確保し、議会運営の公正と事務執行の適正を図るため、「与謝野町議会議員の請負の状況の公表に関する条例」を制定し、請負の状況を公表することとしています。
