農地法第3条第1項の標準処理期間の変更について 農林環境課 印刷 最終更新2012年09月04日(火) 09時15分 この記事を共有する 与謝野町農業委員会は農地法第3条第1項の許可事務に係る標準処理期間を40日と定めていましたが、「法第3条第1項の許可事務に係る標準的な事務処理期間は、4週間とする」と平成24年3月30日付けで農地法関係事務処理要領の一部改正が実施されたため、当委員会の農地法第3条第1項申請の標準処理期間を4週間に変更し、迅速な事務処理による行政サービスの向上に努めます。 根拠法令 標準的な事務処理期間 農地法 第3条第1項 4週間