最終更新2022年08月25日(木) 12時00分
与謝野町農業委員会では、農地法に基づく権利移動・農地転用の許認可業務に加え、非農地の認定業務を行っています。
非農地
非農地とは、登記簿の地目が農地であるが現に農地性を失っている土地で、一定の条件を満たしている場合、非農地として証明を受けることができます。
非農地証明交付の申請
非農地証明交付申請をする場合は、非農地証明交付申請書(別添様式)に必要事項を記入し、下記の書類を添付し提出してください。
- 登記簿謄本(登記官の印があるもの)
- 公図
- 位置図
- 現地写真
- その他農業委員会が審査するために必要な書類(申請確認書)
農業委員会総会での審査内容
申請書の承認は、次の各号に掲げる基準により総会で決定します。
- 現地確認委員の所見
- 地元委員の所見
- 風水害等不可抗力の災害により農地に復元することが困難であるか。
- 自然荒廃土地であって、かつ耕作されなくなってから10年以上経過しているか。
- 人為的に無断転用された土地であって、かつその転用行為が農地法施行日(昭和27年10月21日)以前になされていたか。
ただし、人為的無断転用であっても、その行為が10年以上経過し、農業委員会が特に法施行上非農地証明の交付を行うことをやむを得ないと認めれるか。
申請から証明書交付までの流れ
申請から証明書交付までの流れは次のとおりです。
- 申請締切日 毎月20日
- 申請に係る現地調査 締切日翌月上旬
- 農業委員会総会 毎月8日前後
- 証明書交付 総会終了後1週間前後
※ 申請締切日が土曜日または日曜日の場合は月曜日、祝日の場合は翌日になっております。
農地の権利移動・転用など農地に関する相談は、与謝野町農業委員会事務局(加悦庁舎2階)までお願いします。