最終更新2023年09月08日(金) 08時30分
農地の売買、贈与、貸借(農地法第3条)
農地を売ったり(貸したり)、買ったり(借りたり)する場合には、売(貸)主と買(借)主が売買(貸借)契約を締結し、買(借)主がその代金を支払って対象物の所有権(貸借権等)を取得することになります。耕作目的で農地を売買(貸借)する場合は、このような契約を効力のあるものにするために農地法第3条の規定により農業委員会の許可が必要となります。なお、農地の売買、貸借については、農地法第3条の規定のほかに、農業経営基盤強化促進法に基づく売買や貸借があります。
農地法第3条の申請にあたって
農地法第3条の規定による許可申請書(別添様式)に必要事項を記入し、下記の書類を添付し農業委員会事務局(加悦庁舎)まで提出してください。
- 全部事項証明書(登記官印があるもの)
- 公図
- 位置図
- 住民票
- 戸籍謄本(住居・生計を異にする2親等内親族を確認する場合)
- 営農計画書及び誓約書
- 契約書(権利設定の場合)
- 耕作状況証明書(町外で農地を所有又は借入している場合)
- 現地写真
- その他農業委員会が審査をするために必要な書類
農業委員会総会での審査内容
農地を取得するためには、農地法第3条第2項第1号から第7号について、すべてに該当しないことが必要です。
- 第1号 全部効率要件
- 第2号 農業生産法人要件(個人の場合は省略可)
- 第3号 信託要件
- 第4号 農作業常時従事要件
- 第6号 転貸禁止要件
- 第7号 地域との調和要件
詳細につきましては、関連リンク(農林水産省ホームページ)を参照してください。
申請から許可書交付までの流れ
申請から許可書交付までの流れは次のとおりです。申請の締め切りは毎月20日(土曜日・日曜日の場合は月曜日、祝日の場合は翌日)になっております。