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農地の売買、贈与、貸借の手続きについて

最終更新2023年09月08日(金) 08時30分
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農地の売買、贈与、貸借(農地法第3条)

農地を売ったり(貸したり)、買ったり(借りたり)する場合には、売(貸)主と買(借)主が売買(貸借)契約を締結し、買(借)主がその代金を支払って対象物の所有権(貸借権等)を取得することになります。耕作目的で農地を売買(貸借)する場合は、このような契約を効力のあるものにするために農地法第3条の規定により農業委員会の許可が必要となります。なお、農地の売買、貸借については、農地法第3条の規定のほかに、農業経営基盤強化促進法に基づく売買や貸借があります。

農地法第3条の申請にあたって

 農地法第3条の規定による許可申請書(別添様式)に必要事項を記入し、下記の書類を添付し農業委員会事務局(加悦庁舎)まで提出してください。

  1. 全部事項証明書(登記官印があるもの)
  2.  公図
  3.  位置図
  4.  住民票
  5. 戸籍謄本(住居・生計を異にする2親等内親族を確認する場合)
  6. 営農計画書及び誓約書
  7. 契約書(権利設定の場合)
  8. 耕作状況証明書(町外で農地を所有又は借入している場合)
  9.  現地写真
  10. その他農業委員会が審査をするために必要な書類

農業委員会総会での審査内容

農地を取得するためには、農地法第3条第2項第1号から第7号について、すべてに該当しないことが必要です。

  • 第1号 全部効率要件
  • 第2号 農業生産法人要件(個人の場合は省略可)
  • 第3号 信託要件
  • 第4号 農作業常時従事要件  
  • 第6号 転貸禁止要件
  • 第7号 地域との調和要件
    詳細につきましては、関連リンク(農林水産省ホームページ)を参照してください。

申請から許可書交付までの流れ

申請から許可書交付までの流れは次のとおりです。申請の締め切りは毎月20日(土曜日・日曜日の場合は月曜日、祝日の場合は翌日)になっております。

申請締切日 毎月20日 申請に係る現地調査 締切日の翌月上旬 農業委員会総会 毎月8日ごろ 許可書交付 総会終了後1週間前後

このページに関するお問い合わせ先

加悦庁舎農林環境課
業務時間午前8時30分~午後5時15分
休日土、日、祝日 年末年始(12月29日~1月3日)
〒 629-2498京都府与謝郡与謝野町字加悦433番地 加悦庁舎2階
電話番号:0772-43-9023
FAX番号:0772-42-0528
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