最終更新2019年04月26日(金) 11時43分
■農地に係る賃貸借契約の合意解約
農地法には、農地等の賃貸借において、その解除・解約の申し入れ等の行為を制限する規定(農地法第18条第1項)があります。
このため農地等の賃貸借の解除・解約の申し入れ、合意解約又は更新の拒絶をしようとするものは、原則知事の許可を受けなければなりません。ですが、農地の返還期限前6ヶ月以内に成立した合意であって、しかも合意内容が書面で明らかになっている場合は、例外として知事の許可を要しないことになっており、農業委員会へ農地法第18条第6項の規定による届出が必要となります。
■農地法第18条第6項の規定による届出にあたって
農地法第18条第6項の規定による届出には以下の書類に必要事項を記入の上、農業委員会事務局まで提出してください。
(1)農地法第18条第6項の規定による通知書
(2)農地賃貸借の解約書の写し
必要書類の様式を以下に掲載いたしますので、届出の際にはご活用ください。
農地法には、農地等の賃貸借において、その解除・解約の申し入れ等の行為を制限する規定(農地法第18条第1項)があります。
このため農地等の賃貸借の解除・解約の申し入れ、合意解約又は更新の拒絶をしようとするものは、原則知事の許可を受けなければなりません。ですが、農地の返還期限前6ヶ月以内に成立した合意であって、しかも合意内容が書面で明らかになっている場合は、例外として知事の許可を要しないことになっており、農業委員会へ農地法第18条第6項の規定による届出が必要となります。
■農地法第18条第6項の規定による届出にあたって
農地法第18条第6項の規定による届出には以下の書類に必要事項を記入の上、農業委員会事務局まで提出してください。
(1)農地法第18条第6項の規定による通知書
(2)農地賃貸借の解約書の写し
必要書類の様式を以下に掲載いたしますので、届出の際にはご活用ください。