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農地に係る賃貸借契約の合意解約の手続きについて

最終更新2019年04月26日(金) 11時43分
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■農地に係る賃貸借契約の合意解約
農地法には、農地等の賃貸借において、その解除・解約の申し入れ等の行為を制限する規定(農地法第18条第1項)があります。
このため農地等の賃貸借の解除・解約の申し入れ、合意解約又は更新の拒絶をしようとするものは、原則知事の許可を受けなければなりません。ですが、農地の返還期限前6ヶ月以内に成立した合意であって、しかも合意内容が書面で明らかになっている場合は、例外として知事の許可を要しないことになっており、農業委員会へ農地法第18条第6項の規定による届出が必要となります。

■農地法第18条第6項の規定による届出にあたって
農地法第18条第6項の規定による届出には以下の書類に必要事項を記入の上、農業委員会事務局まで提出してください。
 (1)農地法第18条第6項の規定による通知書
 (2)農地賃貸借の解約書の写し

必要書類の様式を以下に掲載いたしますので、届出の際にはご活用ください。

このページに関するお問い合わせ先

加悦庁舎農林環境課
業務時間午前8時30分~午後5時15分
休日土、日、祝日 年末年始(12月29日~1月3日)
〒 629-2498京都府与謝郡与謝野町字加悦433番地 加悦庁舎2階
電話番号:0772-43-9023
FAX番号:0772-42-0528
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