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農地取得に係る下限面積(別段の面積)の変更

最終更新2011年08月10日(水) 08時25分
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 平成21年12月施行の改正農地法により、農業委員会が、農林水産省令で定める基準に従い、市町村の区域内の全部又は一部についてこれらの面積の範囲内で別段の面積を定め、農林水産省令で定めるところにより、これを公示したときは、その面積を農地法第3条第2項第5号の下限面積として設定できることになりました。
 「農業委員会の適正な事務実施について」(20経営第5791号平成21年1月23日付け農林水産省経営局長通知)が、平成22年12月22日付けで一部改正され、農業委員会は、毎年、下限面積(別段の面積)の設定又は修正の必要性について審議することとなっております。
 このため、今年度の下限面積(別段の面積)の設定について以下のとおりと総会で決定いたしましたのでお知らせいたします。

(1)農地法施行規則第20条第1項の適用について
 方針:与謝野町字岩屋を除く地域の下限面積(別段の面積)を一律30アールに変更する。
 理由:2010農林業センサスで、設定地域内の農家で30アール未満の農地を耕作している農家が全農家数の約4割であるため。

(2)農地法施行規則第20条第2項の適用について
 方針:与謝野町字岩屋の現行の下限面積(別段の面積)20アールの変更は行わない。
 理由:自然的、営農条件的から見ても担い手の育成が急務であり、農家数が増加しても、農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障を生ずるおそれがないため。

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