最終更新2016年01月04日(月) 08時50分
農地転用とは
農地を農地以外のものにすることを農地転用といいます。
(例:駐車場、一般個人住宅、資材置場等)農地転用の際には京都府知事の許可が必要であり、許可基準として以下の立地基準及び一般基準の両方を満たさなければ許可されません。
立地基準とは
農地の営農条件、周辺の市街地化の状況から転用の可否を判断する基準です。農地は5種類(農用地区域内農地、甲種農地、第1種農地、第2種農地、第3種農地)に区分されており、優良な農地での転用を厳しく制限し、農業生産への影響の少ない第3種農地等へ転用を誘導することとしています。
※詳しくは関連ファイル「立地基準判断シート」を参照してください。
一般基準とは
農地転用の確実性、被害防除措置等を判断する基準です。
- 転用を行うのに必要な資力及び信用力があると認められること
- 申請に係る農地の転用行為の妨げとなる権利を有する者の同意を得ていること
- 許可を受けた後、遅滞なく、申請に係る農地を申請に係る用途に供する見込みがあること
- 申請に係る事業について行政庁の免許・許可・認可等の処分もしくは、他の法令との調整が済んでいること
- 申請に係る農地の面積が申請に係る事業の目的からみて適正と認められること
- 申請に係る事業が土地の造成のみを目的とするものでないこと
- 周辺農地への被害防除措置等が行われていること
農地転用に関するお問い合わせ
- 京都府丹後広域振興局企画調整室(0772-62-4315)
- 与謝野町農業委員会事務局(0772-43-9023)