最終更新2026年02月13日(金) 08時30分
平成26年以来、12年ぶりの改正
京都府丹後地区(注1)において、絹織物に係る織布の業務に従事する家内労働者(注2)に適用される最低工賃が改正され、令和8年6月1日から適用されます。
委託者(代行店を含む)及び家内労働者の皆様におかれましては、今回の改正内容をよくご理解いただき、最低工賃額以上の支払いを行っていただきますようお願いします。詳細につきましては、関連リンクをご確認ください。
【注1】適用される地区
京都府のうち京丹後市、宮津市、舞鶴市、福知山市、綾部市、与謝郡の地域が該当します。
【注2】家内労働者とは
材料(糸など)の提供を受け、その材料の加工を行う事業者であって、家族以外を労働者として使用していない方をいいます。
