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特に配慮が必要とする労働者に対する休暇制度の普及

最終更新2021年05月06日(木) 12時00分
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厚生労働省では、働く人々の個々の事情に応じ、多様で柔軟な働き方・休み方を自ら選択できるようにすることで、生産性向上や優秀な人材の確保につなげるため、特別休暇制度の普及を推奨しています。
法定外休暇の充実は企業イメージ向上にも繋がります。ぜひご検討ください。

特別休暇制度とは

労使の話し合いを通じて、休暇の目的や取得形態を任意に設定できる法定外休暇のことを指します。病気休暇やボランティア休暇のほか、夏季休暇も特別休暇にあたります。

法廷休暇とは 法定外休暇とは
法律で定められた休暇 就業規則等により会社が任意に定めた休暇
【例】年次有給休暇、育児休業、介護休業、子の看護休暇 【例】病気休暇、ボランティア休暇、裁判員休暇、犯罪被害者等の被害回復のための休暇

このページに関するお問い合わせ先

岩滝庁舎産業観光課
業務時間午前8時30分~午後5時15分
休日土、日、祝日 年末年始(12月29日~1月3日)
〒 629-2292京都府与謝郡与謝野町字岩滝1798番地1 本庁舎 1階
電話番号:0772-43-9012
FAX番号:0772-46-2851

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