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農地形状変更の手続きについて

最終更新2019年09月20日(金) 14時11分
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 与謝野町農業委員会では、農地法に基づく権利移動・農地転用の許認可業務に加え、農地形状変更の承認業務を行っています。

■ 農地形状変更
 農地形状変更とは、農地を農地として利用するために、耕作可能な土質による盛土、切土等により農地の現状を変更することです。ただし、残土処理場を目的とした農地形状変更は、一時農地転用申請(農地法第4条又は第5条)扱いとなります。
 農地形状変更に係る届出については、農地の効率的な利用を目的とし、宅地造成等を許可する届出ではありません。農地法上の許可を要するものではありませんが、農地形状変更に伴い周辺農地や農道・水路等に被害を及ぼすことが考えられることから、適切な指導を行い、その農地の生産性の向上と適正な利用を図ることを目的としています。

■ 農地形状変更の申請にあたって
 農地形状変更の申請をする場合は、農地形状変更届出書(別添様式)に必要事項を記入し、下記の書類を添付し提出してください。
  (1) 公図(隣接地目、所有者又は耕作者等表示)
  (2) 位置図
  (3) 断面図
  (4) 土地利用断面図
  (5) 同意書(里道・水路等管理権者、隣接農地所有者等)
  (6) 営農計画書
  (7) 工事着手前の写真
  (8) 申請確認書
  (9) その他農業委員会が審査するために必要な書類

■ 農地形状変更工期延長の申請にあたって
 当初の工期で完了しない場合には、工期延長届出書(別添様式)に必要事項を記入し、下記の書類を添付し提出してください。
  (1)位置図
  (2)現時点での断面図
  (3)現地写真

※ 農地形状変更については、耕作を目的に行うものであるため、形状変更完了後は耕作を行う等の制約を受けることになります。
※ 農地形状変更は農地転用(農地を農地以外の目的に変更)を目的とするものではありません。農地転用をするためには農地法第4条又は第5条の許可が必要です。

■ 農業委員会総会での審査内容
 申請書の承認は、次の各号に掲げる基準により総会で決定します。
  (1) 現地確認委員の所見
  (2) 地元委員の所見
  (3) 隣接農地等に被害を与える恐れの有無
  (4) 農地形状変更後、営農及び適正な管理がされる見込みの有無
  (5) 必要以上の嵩上げや残土が入る恐れの有無

■ 申請から承認までの流れ
 申請から承認までの流れは次のとおりです。申請の締め切りは毎月20日(土曜日・日曜日の場合は月曜日、祝日の場合は翌日)になっております。
  1.申請締切日        毎月20日
  2.申請に係る現地調査  締切日翌月上旬
  3.農業委員会総会     毎月8日頃    
  4.承認書交付        総会終了後1週間前後
 農地の権利移動・転用など農地に関する相談は、与謝野町農業委員会事務局(加悦庁舎2F)までお願いします。

このページに関するお問い合わせ先

加悦庁舎農林環境課
業務時間午前8時30分~午後5時15分
休日土、日、祝日 年末年始(12月29日~1月3日)
〒 629-2498京都府与謝郡与謝野町字加悦433番地 加悦庁舎2階
電話番号:0772-43-9023
FAX番号:0772-42-0528

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