最終更新2022年03月28日(月) 13時00分
農地中間管理事業の推進に関する法律に基づき、農地の有効利用の継続や農業経営の効率化を進める担い手への農地の集積・集約化を推進するため、「農地中間管理機構」が農地所有者と担い手との間に介在し、農地の借受・貸付を促進する事業です。また、地域内の農地の一定割合以上を農地中間管理機構に貸し付けた地域に対し、協力金が交付されます。
農地中間管理機構とは
担い手への農地の集積・集約化を進めるために、法律に基づき都道府県知事が指定し、都道府県に一つ設置される農地の中間的受け皿となる組織です。京都府では「一般社団法人京都府農業会議」を指定しています。