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電気柵の適切な使用について

最終更新2016年03月17日(木) 11時12分
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電気柵は、ホームセンターなどで容易に購入でき、簡単に設置が行える非常に有効な獣害防止対策の手段ですが、間違った方法で設置すると死傷事故の原因となります。
電気柵を使用する場合は、法令を遵守し適切に設置を行ってください。

  • ルール1 適当な間隔で子供でも読める危険標識を設置すること
  • ルール2 PSEマークのついた電気柵用電源装置を使用すること
  • ルール3 漏電遮断機を取り付けること(30ボルト以下のバッテリーを電源とする場合は不要)
  • ルール4 容易に開閉できる場所に専用の開閉器(スイッチ)を取り付けること。

重要

電気工事士の資格を持たない者が電気柵用電源装置を自作ることは、電気工事士法で禁止されています。事故防止のため電源装置は自作せず市販されているものを使用しましょう。

このページに関するお問い合わせ先

加悦庁舎農林環境課
業務時間午前8時30分~午後5時15分
休日土、日、祝日 年末年始(12月29日~1月3日)
〒 629-2498京都府与謝郡与謝野町字加悦433番地 加悦庁舎2階
電話番号:0772-43-9023
FAX番号:0772-42-0528

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