最終更新2015年10月02日(金) 16時40分
【大人の福祉医療】
■老人医療
●対象者 65歳以上70歳未満の方で所得が一定の基準額以下の方(60歳未満の方と同居されている
場合は本人と扶養義務者が所得税非課税の方)は、かかった医療費の2割負担で医療が受け
られます。
●所得制限 京都府制度に準ずる
●一部負担 2割(一定以上所得者の場合は3割)
●給付方法 現物給付
※京都府外の病院で受診された方は役場に申請(領収書添付)してください。自己負担額(保険外負担額など)を控除した額が支給されます。
■障害児者医療
●対象者 ・75歳未満で次のいずれかに該当する方
・身体障害者手帳1~3級保持者
・知的障害者福祉法に規定する IQ50以下の方
●所得制限 京都府制度に準ずる
●一部負担 なし
●給付方法 現物給付
※京都府外の病院で受診された方は役場に申請(領収書添付)してください。自己負担額を控除した額が支給されます。
■重度心身障害老人健康管理事業
●対象者 ・後期高齢者医療被保険者で次のいずれかに該当する方
・身体障害者手帳1~3級保持者
・知的障害者福祉法に規定する IQ50以下の方
●所得制限 京都府制度に準ずる
●一部負担 なし
●給付方法 現物給付
※京都府外の病院で受診された方は役場に申請(領収書添付)してください。自己負担額を控除した額が支給されます。
■精神障害者通院医療費
●対象者 精神疾患の治療のために通院が必要 な方のうち、精神障害者保健
福祉手帳、または指定の診断書により申請を行い承認を受けた方
●所得制限 なし
●一部負担 ・国保加入者は自己負担なし
・社会保険加入者は自己負担 5パーセント
※平成18年4月に自立支援医療に改正
【現物給付】
病院等の会計で、受給者証を提示することにより、一部負担金なし(老人医療の対象者は2割負担)で医療が受けられます。
【償還払い】
府外受診などで病院等の会計において医療保険で決められた一部負担金を一旦支払い、後日、役場に申請することで自己負担額を控除した額の支給が受けられます。
■老人医療
●対象者 65歳以上70歳未満の方で所得が一定の基準額以下の方(60歳未満の方と同居されている
場合は本人と扶養義務者が所得税非課税の方)は、かかった医療費の2割負担で医療が受け
られます。
●所得制限 京都府制度に準ずる
●一部負担 2割(一定以上所得者の場合は3割)
●給付方法 現物給付
※京都府外の病院で受診された方は役場に申請(領収書添付)してください。自己負担額(保険外負担額など)を控除した額が支給されます。
■障害児者医療
●対象者 ・75歳未満で次のいずれかに該当する方
・身体障害者手帳1~3級保持者
・知的障害者福祉法に規定する IQ50以下の方
●所得制限 京都府制度に準ずる
●一部負担 なし
●給付方法 現物給付
※京都府外の病院で受診された方は役場に申請(領収書添付)してください。自己負担額を控除した額が支給されます。
■重度心身障害老人健康管理事業
●対象者 ・後期高齢者医療被保険者で次のいずれかに該当する方
・身体障害者手帳1~3級保持者
・知的障害者福祉法に規定する IQ50以下の方
●所得制限 京都府制度に準ずる
●一部負担 なし
●給付方法 現物給付
※京都府外の病院で受診された方は役場に申請(領収書添付)してください。自己負担額を控除した額が支給されます。
■精神障害者通院医療費
●対象者 精神疾患の治療のために通院が必要 な方のうち、精神障害者保健
福祉手帳、または指定の診断書により申請を行い承認を受けた方
●所得制限 なし
●一部負担 ・国保加入者は自己負担なし
・社会保険加入者は自己負担 5パーセント
※平成18年4月に自立支援医療に改正
【現物給付】
病院等の会計で、受給者証を提示することにより、一部負担金なし(老人医療の対象者は2割負担)で医療が受けられます。
【償還払い】
府外受診などで病院等の会計において医療保険で決められた一部負担金を一旦支払い、後日、役場に申請することで自己負担額を控除した額の支給が受けられます。