最終更新2017年05月01日(月) 15時08分
与謝野町および京都府が行う不妊治療に関する助成制度をお知らせします。また、「特定不妊治療助成金」を申請した方には、交通費を助成する「特定不妊治療交通費助成金事業」がありますので、詳しくは関連リンク先からご確認ください。
不妊治療費助成事業(町事業)
対象者 | ・与謝野町内に在住し、京都府内に1年以上在住する夫婦で、医療機関において不妊症と診断されその治療を受けている方 ・医療保険に加入している方 |
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内容 | ・不妊治療に要する保険診療費と、保険診療外の人工授精治療費の自己負担額の2分の1以内で1年度の診療につき10万円を限度として助成(ただし、保険診療費のみの場合は6万円を限度とする) ・不育治療等の治療費の自己負担額の2分の1以内を1回の妊娠につき10万円を限度として助成 |
申請先 | 子育て世代包括支援センター(子育て応援課内/加悦庁舎2階) |
特定不妊治療費助成事業(京都府事業)
対象者 | ・夫婦の両者またはいずれかが京都府内に在住し、法律上の婚姻をしている夫婦 ・京都府が指定した医療機関で体外受精及び顕微授精の特定不妊治療を受けた方 ・前年の所得が夫婦合算で730万円未満の方(男性不妊治療の場合を除く) ・その他要件を満たす方 |
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内容 | ・上限額は1回の治療内容により15万円または7万5千円 ・平成28年4月から、初回の助成額を30万円まで上乗せして助成 ・男性不妊については上限額20万円を助成。 |
助成回数 | 通算最大10回まで |
対象とならない方 | ・特定不妊治療の治療期間の初日における妻の年齢が43歳以上である夫婦 ・平成27年度までに通算5年助成を受けている方 |
申請先 | 子育て世代包括支援センター(子育て応援課内/加悦庁舎2階)または京都府丹後保健所 |