最終更新2025年09月01日(月) 08時30分
児童の養育や家庭の福祉を増進するための各種手当および助成制度をまとめています。
児童手当
18歳に達する日以後の最初の3月31日まで(高校生年代修了まで)を養育している方に対し支給されます。
所得制限の撤廃
所得に関係なく支給されます。
なお、父母がともに児童を養育されている場合は、所得の高い方に支給されます。
- 3歳未満
第1子、第2子 15,000円
第3子以降 30,000円 - 3歳~18歳に達する日以後の最初の3月31日まで(高校生年代まで)
第1子、第2子 10,000円
第3子以降 30,000円
※第3子の要件は、22歳に達する日以後の最初の3月31日までの養育している子のうち、3番目以降となります
支給時期
原則として、2月、4月、6月、8月、10月、12月にそれぞれの前月分までを支給します。
※受給されるためには認定請求などの提出が必要です
※転入された方で前住所地で手当を受給されていた場合でも、新たに請求していただく必要があります
※新たに申請が必要な方は、請求者本人の健康保険の資格確認書の写し、口座番号が分かるものの写しが必要です
児童扶養手当
対象者
父親または母親がいない家庭、父親または母親が一定の障害にある家庭、父親又は母親が裁判所からのDV保護命令(※1)を受けた家庭などで、18歳に達する日以後最初の3月31日までの児童(中程度以上の障害がある場合は、20歳未満の児童)を監護または養育している方
※1児童扶養手当法の一部改正により、平成22年8月1日から父子家庭も対象となり、また、平成24年8月1日からは配偶者からの暴力(DV)で「裁判所からの保護命令」を出された場合も対象となりました
支給額(月額)
受給資格者(ひとり親家庭の母や父など)が監護・養育する子どもの数や、受給資格者の所得等により決められます。
児童1人のとき(参考:2024年4月からの支給額)
- 全部支給される方 45,500円
- 一部支給される方 10,740円~45,490円の間で細かく設定されています。
児童2人のとき(参考:2024年4月からの支給額)
- 全部支給される方 56,250円
- 一部支給される方 16,120円~56,230円
児童3人以上のとき(第3子以降1人につき下記の額を加算)
(参考:2024年4月からの支給額)
- 全部支給される方
6,450円加算 - 一部支給される方
3,230円~6,440円の範囲額が加算
※物価の変動等により変更される場合があります
※所得制限があります
制度改正内容等
- 2019年11月分から支払回数が見直され、4ヵ月分ずつ年3回払いから2ヵ月分ずつ年6回奇数月支払に変更されました。
- 2021年3月から障害基礎年金との差額支給(併給調整)の計算方法が見直され、子加算分のみ対象となりました。
特別児童扶養手当
対象者
精神または身体に中程度以上障害のある20歳未満の児童を家庭で看護または養育している父母など
支給額(参考:2024年4月からの支給額)
- 1級 対象児童1人につき 月額55,350円
- 2級 対象児童1人につき 月額36,860円
※物価の変動等により変更される場合があります
その他
所得制限あり