最終更新2022年06月10日(金) 08時30分
家賃の一部を給付します
離婚その他の事由により、家賃の負担が増大したひとり親家庭の生活基盤の安定のため、ひとり親家庭住居費支援給付金を支給します。
対象者
与謝野町内に住所を有し、以下のいずれかに該当する児童を監護している父または母の方で、公営住宅等の入居を希望するも入居に至らず、民間借家に入居することとなった方。
- 父母が婚姻(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む)を解消した児童
- 父または母が死亡した児童
- 父または母が令別表第2(児童扶養手当法施行令別表第2.pdf)に掲げる障害の状態にある児童
- 父または母の生死が明らかでない児童
- 父または母から1年以上遺棄されている児童
- 父または母が裁判所からDV保護命令(配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第10条第1項の規定による命令をいう)を受けた児童
- 父または母が法令により1年以上拘禁されている児童
- 母が婚姻によらないで出産した児童
事業内容
給付金額等
対象者が入居した民間借家の家賃(共益費や駐車場代等は含みません)から支給対象者が、入居申し込みをした公営住宅の家賃に相当する額を控除した額で月額1万5,000円を連続した12ヵ間を限度とします。
給付金の支給時期
給付金の支給時期は7月、10月、12月、3月とし、それぞれ直前の3ヵ月分を支給します。
申請手続
必要書類
・交付申請書
与謝野町ひとり親家庭住居費支援給付金様式.pdf (108.4KB)
与謝野町ひとり親家庭住居費支援給付金様式.docx (47KB)
・公営住宅に入居が決定しなかったことが確認できる書類
※ 町営住宅補欠入居決定通知書の写しなど
・支給対象者が入居した民間借家の家賃が確認できる書類(契約書等)
このほか、必要に応じて追加の資料が必要となる場合があります。
申請方法
申請書に必要書類を添付して子育て応援課(加悦庁舎)へ。
申請回数
給付金の支給の決定は、原則支給対象者1人につき1回限りとします。