最終更新2026年03月11日(水) 08時30分
令和8年4月1日に施行
令和6年5月17日に、父母が離婚した後も子どもの利益を確保することを目的として民法等の一部を改正する法律が成立しました。
この法律は、父母の離婚などに直面する子の利益を確保するため、子の養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護・養育費・親子交流・養子縁組・財産分与等に関する規定を見直すものです。いわゆる共同親権についても、この法律により定められています。
なお、この法律は令和8年4月1日に施行されます。
- 離婚時に父母が話し合いで共同親権か単独親権かを選ぶことができるようになります。
- 協議がまとまらない場合は、家庭裁判所が「子の利益」を考慮して判断します。
- 父母の協議や家庭裁判所の手続きを経ていては親権の行使が間に合わず、子どもの利益を害するおそれがある場合は、父母の一方が単独で親権を行うことができます。
