最終更新2016年01月04日(月) 08時35分
不受理申出
本人の意思に基づかない届出が受理されることを防止するための制度です。
不受理申出は申出人本人が窓口に来庁する必要があります。郵送による不受理申出や使者による不受理申出が原則としてできませんのでご注意ください。(やむを得ない事情により郵送で申し出をされる場合は、公正証書などにより申し出していただくこととなります)
対象となる届
認知届、養子縁組届、養子離縁届、婚姻届、離婚届
申出の効力
受理された時から発生し、取下書が受理されるまで効力があります。
申出する人
申し出を行う本人(※代理人の申出はできません。ただし、養子が15歳未満の場合の、養子離縁届の不受理申出は法定代理人が申し出ることができます)
受付窓口
各庁舎住民税務課住民係
受付時間
平日の午前8時30分から午後5時15分まで(窓口延長業務時は受け付けます)
土・日、祝日は受け付けできませんのでご注意ください。
持参するもの
申出人の印鑑、本人確認書類(免許証、パスポート等の身分証明書をご持参ください)。
本人確認ができなかった場合は、申し出を受理できない場合もありますのでご注意ください。
※なお、不受理取り下げについても、申出人本人が窓口に来庁して届出していただくことが必要となり、併せて、本人確認資料の提示も必要となります。