最終更新2016年01月04日(月) 08時35分
犬の登録
生後91日以上の犬は、登録(登録料3,000円)が必要ですので農林環境課(各庁舎)、各庁舎住民係もしくは動物病院で行ってください。登録すると「鑑札」が交付されますので必ず首輪に取り付けてください。また、犬が死亡したり所有者の変更があった場合も必ず役場に届け出てください。
狂犬病予防注射
狂犬病予防法により、生後91日以上の犬の所有者は、狂犬病予防注射を毎年1回受けさせることが義務付けられています。予防注射は年1回各庁舎などで実施します。また、動物病院でも随時受けることができます。注射済みの犬には「注射済票」が交付されますので、「鑑札」と同様に首輪に取り付けてください。
犬の飼い主の義務
「狂犬病予防法」「動物の飼養管理と愛護に関する条例」に基づき、次のことが義務づけられています。
- 動物病院で登録手続きをすること。
- 毎年1回、狂犬病予防注射を受けること。
- 役場及び動物病院で交付された鑑札は、必ず犬につけること。
- 犬は常につないでおくこと(囲いのない所で放し飼いにしたり、飼い主から離れた状態で散歩をさせてはいけません)。
- 犬が人に危害を加えたら、飼い主がすぐに保健所(0772-62-1361)に届けること。
- 適正なしつけを行い、他人に迷惑をかけないこと。
- 散歩時には、ふん・尿により道路・公園等公共の施設をよごさないこと。
- 健康管理を行い、最後まで責任をもって飼うこと。
注意事項
もし、犬がいなくなったら
警察や保健所、役場などで保護している場合がありますので、すぐに連絡してください。
犬の飼い方やしつけ方法がよく分からない
保健所の動物愛護管理員にご相談ください。
こんなときは役場へ届け出てください
- 新たに犬を飼ったとき
- 犬が死亡したとき
- 犬の所有者が変わったとき
- 犬の所在地が変わったとき