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犬や猫の引き取り

最終更新2013年09月09日(月) 09時42分
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 動物の愛護及び管理に関する法律が改正され、平成25年9月1日から実施されることとなり、動物の飼い主には「終生飼養」として「最後まできちんと飼う」責任があることが、法律上明確にされました。
 平成23年度は全国で17万頭の犬・猫が殺処分されています。人間の勝手な都合で家族の一員である犬・猫を処分してしまっていいのでしょうか。「飼えなくなった。」と保健所に引取りに出す前に、もう一度、家族全員で話し合い、犬・猫の命のこと、終生飼養のことをよく考えてみましょう。

次の場合は、原則として引き取りをお断りします

それでも飼えない場合は、お近くの保健所にご相談ください。

  1. 新たな飼い主を探す努力を十分に行っていない場合
  2. 犬猫が老齢・病気であることを理由とする場合
  3. 保健所からの避妊去勢手術等の指導に従わない場合
  4. 引取りを繰り返し求めた場合
  5. 飼養が困難とは認められない場合
  6. 犬猫等販売業者から引き取り依頼があった場合

なお、動物を捨てることは、この法律で禁止されており、100万円以下の罰金が科せられることがあります。

このページに関するお問い合わせ先

加悦庁舎農林環境課
業務時間午前8時30分~午後5時15分
休日土、日、祝日 年末年始(12月29日~1月3日)
〒 629-2498京都府与謝郡与謝野町字加悦433番地 加悦庁舎2階
電話番号:0772-43-9023
FAX番号:0772-42-0528
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