最終更新2013年09月09日(月) 09時42分
動物の愛護及び管理に関する法律が改正され、平成25年9月1日から実施されることとなり、動物の飼い主には「終生飼養」として「最後まできちんと飼う」責任があることが、法律上明確にされました。
平成23年度は全国で17万頭の犬・猫が殺処分されています。人間の勝手な都合で家族の一員である犬・猫を処分してしまっていいのでしょうか。「飼えなくなった。」と保健所に引取りに出す前に、もう一度、家族全員で話し合い、犬・猫の命のこと、終生飼養のことをよく考えてみましょう。
次の場合は、原則として引き取りをお断りします
それでも飼えない場合は、お近くの保健所にご相談ください。
- 新たな飼い主を探す努力を十分に行っていない場合
- 犬猫が老齢・病気であることを理由とする場合
- 保健所からの避妊去勢手術等の指導に従わない場合
- 引取りを繰り返し求めた場合
- 飼養が困難とは認められない場合
- 犬猫等販売業者から引き取り依頼があった場合
なお、動物を捨てることは、この法律で禁止されており、100万円以下の罰金が科せられることがあります。