踏切以外での線路横断や立ち入りは禁止されています 企画財政課 印刷 最終更新2026年08月07日(金) 15時30分 この記事を共有する むやみに鉄道線路内へ立ち入ることは、鉄道営業法37条で固く禁止されています。 鉄道線路内へ立ち入る行為は非常に危険で重大事故につながる恐れがあり、立ち入った人の命はもちろんのこと、乗車の乗客の方々や乗員に対しても重大な危険を及ぼすことになりかねません。 さらにはダイヤの乱れも発生し、多くの方々に迷惑をかけることとなります。 「近いから」 「電車は来ないだろう」という気持ちで、踏切以外の場所での横断やむやみに線路内に立ち入ることは、絶対におやめください。