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水道料金の福祉減免について

最終更新2025年09月03日(水) 12時00分
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福祉減免制度を拡大します

水道料金の改定に伴い、下水道(農業集落排水処理施設)使用料に適用している「福祉減免制度」を水道料金に拡大します。

制度の概要

生活弱者の方を支援するため、上下水道料金の10%相当額を減免します。

対象者

  • 使用名義人の住民票が与謝野町内にあること
  • 減免申請者と水道使用者が同一人であること
  • 上下水道料金に滞納がないこと
  • 申請者が病院や社会福祉施設に入院・入所していないこと
  • 生活保護の受給世帯でないこと

上記の条件を全て満たしたうえで、次のいずれかの条件に該当する方。

ただし、複数の給水装置および排水設備を使用している場合は、生活の主たる給排水設備に係るものに限る。

  1. ひとり親世帯の方
  2. 重度障害児を扶養している方
  3. 身体障害者手帳1級もしくは2級を所持している方
  4. 療育手帳Aを所持している方
  5. 精神障害者保険福祉手帳1級を所持している方
  6. 75歳以上の方で構成されている住民税非課税世帯で、同一の敷地内に他の世帯が居住していない方
    (ただし、他の世帯が申請者と別に給水契約をしている場合を除く)
  7. その他、町長が適当と認める世帯

申請方法

上下水道課(野田川庁舎)にある「減免申請書」に必要事項をご記入の上、必要な証明書類を添付して上下水道課に提出をお願いします。
※すでに「下水道使用料の福祉減免を申請されている方」は、改めて申請していただく必要はありません

必要な証明書類

  • 各種手帳の写し 
  • 各種受給者証の写し 
  • 非課税証明書 
  • その他、必要な書類

このページに関するお問い合わせ先

野田川庁舎上下水道課
業務時間午前8時30分~午後5時15分
休日土、日、祝日 年末年始(12月29日~1月3日)
〒 629-2392京都府与謝郡与謝野町字四辻65番地 野田川庁舎1階
電話番号:0772-43-9031
FAX番号:0772-43-0171
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