最終更新2025年09月03日(水) 12時00分
福祉減免制度を拡大します
水道料金の改定に伴い、下水道(農業集落排水処理施設)使用料に適用している「福祉減免制度」を水道料金に拡大します。
制度の概要
生活弱者の方を支援するため、上下水道料金の10%相当額を減免します。
対象者
- 使用名義人の住民票が与謝野町内にあること
- 減免申請者と水道使用者が同一人であること
- 上下水道料金に滞納がないこと
- 申請者が病院や社会福祉施設に入院・入所していないこと
- 生活保護の受給世帯でないこと
上記の条件を全て満たしたうえで、次のいずれかの条件に該当する方。
ただし、複数の給水装置および排水設備を使用している場合は、生活の主たる給排水設備に係るものに限る。
- ひとり親世帯の方
- 重度障害児を扶養している方
- 身体障害者手帳1級もしくは2級を所持している方
- 療育手帳Aを所持している方
- 精神障害者保険福祉手帳1級を所持している方
- 75歳以上の方で構成されている住民税非課税世帯で、同一の敷地内に他の世帯が居住していない方
(ただし、他の世帯が申請者と別に給水契約をしている場合を除く) - その他、町長が適当と認める世帯
申請方法
上下水道課(野田川庁舎)にある「減免申請書」に必要事項をご記入の上、必要な証明書類を添付して上下水道課に提出をお願いします。
※すでに「下水道使用料の福祉減免を申請されている方」は、改めて申請していただく必要はありません
必要な証明書類
- 各種手帳の写し
- 各種受給者証の写し
- 非課税証明書
- その他、必要な書類