最終更新2023年05月01日(月) 08時30分
使用料の10%相当を額を減免
公共下水道使用料及び農業集落排水処理施設使用料の改定に伴い、生活困窮世帯に対する生活を支援するため、公共下水道使用料及び農業集落排水施設使用料の10%相当額を減免します。
対象者
- 使用名義人の住民票が与謝野町内にあること
- 減免申請者と水道使用料納入義務者が同一人であること
- 上下水道料金等の滞納がないこと
- 申請者が病院や社会福祉施設に入院・入所していないこと
- 生活保護の受給世帯でないこと
上記の条件をすべて満たしたうえで、次のいずれかの条件に該当する方
- ひとり親世帯であること
- 重度障害児を扶養している方
- 身体障害者手帳1級もしくは2級を所持している方
- 療育手帳Aを所持している方
- 精神障害者保健福祉手帳1級を所持している方
- 75歳以上の方で構成されている住民税非課税世帯で、同一の敷地内に他の世帯が居住していない方
(ただし、他の世帯が申請者と別に給水契約を締結している場合は除く)
申請の手続き方法
上下水道課(野田川庁舎)にある「減免申請書」に必要事項を記入のうえ、必要な証明書類を添付して上下水道課に提出してください。
- 各種手帳の写し
- 非課税証明
- 年金証書、各種受給者証など
その他
- 減免の条件に該当しなくなった場合は、速やかに上下水道課に届け出をお願いします。
- 減免の対象は、6月使用分(7月請求分)以降の使用料のうち、減免決定があった日の属する月の使用分から対象となります。