与謝野町薪ストーブ設置支援事業費補助金
最終更新2024年11月18日(月) 09時00分
与謝野町では、地球温暖化防止をはじめとする環境保全対策及び林業振興の一環として、「与謝野町薪ストーブ設置支援事業費補助金」制度を新たに創設し、薪ストーブを設置される方に対して費用の一部を補助します。
対象期間
令和6年5月27日(月)~令和7年3月31日(月)
※年度内に補助対象事業が完了し、実績報告書の提出が必要
補助対象者
(1) 補助対象事業完了時において本町内に住所を有する者又は事業所を有する事業者
(2) 与謝野町税条例(平成18年与謝野町条例第57号)第2条第2号に規定する徴収金の滞納がない者
補助金額
補助金の額は補助対象経費に3分の1を乗じて得た額以内の額(20万円を上限とする)
補助対象経費
薪ストーブの設置に要する工事費、機械器具費
※薪ストーブを設置する建物を建築し、又は薪ストーブの設置以外の工事を含む場合にあっては、当該薪ストーブの設置に係る費用に相当する部分のみを補助対象経費とします。
受付・申請方法
農林環境課窓口に提出
申請用紙については添付ファイルからダウンロードまたは農林環境課窓口にあります。
予算額
5件×20万円=100万円
その他
詳細については、「与謝野町薪ストーブ設置支援事業費補助金要綱」をご確認ください。