最終更新2025年04月25日(金) 15時00分
ダメ! 不法投棄!
ごみを適性に処理せず、みだりに道路や空き地、農地に捨てる行為を不法投棄といいますが、これはれっきとした”犯罪行為”であり、空き缶などの一般家庭ごみのポイ捨ても含め法律で禁じられています。
こういった行為には「5年以下の懲役、もしくは1千万円以下の罰金」が科せられます。ごみの不法投棄は地域の迷惑になることはもちろん、環境にも大きな影響をあたえますので、絶対にやめましょう。
【不法投棄を発見した場合】
与謝野町では「不法投棄者」が判明した場合は、警察と連携して対処しています。
不法投棄を目撃した場合は直ちに関係機関に連絡してください。
・宮津警察署 0772-25-0110
・与謝野町 農林環境課 環境係 43-9023
《連絡時に教えてほしいこと》
・いつ…不法投棄されていた時間帯、時期
・どこで…場所
・だれが…捨てた人の情報(車のナンバーなど)
・どんな…ごみの種類と量
不法投棄された場合
意図せず、ごみを不法投棄された場合は土地の占有者(管理者)の責任によって自ら処分することになります。土地占有者または管理者で、日頃から定期的な巡回や草刈りなど適正な管理を行っていただき、不法投棄の防止対策をお願いします。
★よくあるご相談
Q:自治区単位で管理しているごみステーションに他地域からごみを捨てられる。回収してほしい。
A:管理いただいている自治組織でごみの分別をしていただき、適切にごみの日に出していただくことになります。分別する中で、排出者が判明するようなものが見つかれば警察にご相談いただき、指導いただくことになります。
与謝野町では宮津与謝シルバー人材センターと連携し、不法投棄パトロールを実施しており、不法投棄の防止や環境美化に努めています。