療養給付
国民健康保険に加入している方がケガや病気になったとき、医療費の一部を支払うだけで医療を受けることができます。
療養費の支給
治療に必要な補装具等の購入や旅行先等で保険証が提示できなかった場合には、申請により一旦支払われた費用から自己負担分を除いた額が払い戻されます。
高額療養費の支給
同じ人が同じ月内に、医療機関に支払った金額が一定限度額を超えたとき、超えた分が高額療養費として支給されます。特に、入院される場合には事前に手続きいただきましたら、「限度額適用認定証」を交付しますのでこの証を病院に提示いただくことで、窓口でのお支払いが軽減されます。これは、本来の負担額から、あらかじめ高額療養費を差し引いた額(限度額)だけをお支払いしていただく制度です。
この制度を利用された場合には、高額療養費の申請は必要ありません。
なお、国保税を滞納されている場合にはこの限りではありませんのでご注意ください。
出産育児一時金の支給
国民健康保険に加入している方が出産されたときには、「出産育児一時金」を支給します。妊娠12週(85日)以降であれば、死産・流産でも支給されます。
出産育児一時金は、原則、直接病院等へ支払います(直接支払制度)。
直接支払制度の手続きは出産予定の病院等で行っていただけます。
出産費用が出産育児一時金より多い場合、国保から病院等へ出産育児一時金の全額が支払われ、不足額は病院等へお支払いただくことになります。
出産費用が出産育児一時金より少ない場合、国保から病院等へ出産費用の全額を支払い、差額は申請いただくことで、お支払いたします。
※従来どおり出産育児一時金の全額をお支払することもできます。その場合、出産費用の全額を病院等へお支払いただいたうえで、申請手続きをしていただく必要があります。
※令和5年4月1日以降の出産の場合、50万円(産科医療補償制度に未加入の医療機関で出産された場合48万8千円)です。
※令和5年3月31日以前の出産の場合、42万円(産科医療補償制度に未加入の医療機関で出産された場合40万8千円)です。
葬祭費の支給
国民健康保険に加入している方が死亡したとき5万円を葬儀を行われた方に支給します。