最終更新2019年08月22日(木) 10時21分
一般病床及び療養病床に入院したときは添付のとおり食事代及び居住費の一部を自己負担します。
※ 住民税非課税世帯に属する方で「京都府国民健康保険標準負担額減額認定証」または、適用区分が「区分2」(2はローマ数字)と記載された「京都府国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証」をお持ちの方で申請月以前12箇月以内に90日以上入院されている方は申請に基づき食事代がさらに減額となる証の交付を受けることができます。
住民税非課税世帯に属する方が「京都府国民健康保険標準負担額減額認定証」または、適用区分が「区分2」(2はローマ数字)と記載された「京都府国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証」の申請をせず、現役並み所得者・一般の方と同じ食事代を支払われていた場合、申請することにより差額の返金を受けることができる場合があります。
※ 住民税非課税世帯に属する方で「京都府国民健康保険標準負担額減額認定証」または、適用区分が「区分2」(2はローマ数字)と記載された「京都府国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証」をお持ちの方で申請月以前12箇月以内に90日以上入院されている方は申請に基づき食事代がさらに減額となる証の交付を受けることができます。
住民税非課税世帯に属する方が「京都府国民健康保険標準負担額減額認定証」または、適用区分が「区分2」(2はローマ数字)と記載された「京都府国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証」の申請をせず、現役並み所得者・一般の方と同じ食事代を支払われていた場合、申請することにより差額の返金を受けることができる場合があります。