健康・福祉・医療 年金・保険国民健康保険
健康・福祉・医療イメージ画像

高額療養費支給申請方法の変更について

最終更新2025年08月20日(水) 08時30分
この記事を共有する facebook twitter LINE

高額療養費支給申請が簡単になります。

 与謝野町国民健康保険に加入されている方の1ヵ月の保険適用となる医療費が、世帯の収入・所得に応じて決められた限度額を超えた場合、超えた分は申請に基づき高額療養費の支給をしています。
 次のとおり診療月によって申請方法が異なりますので、ご注意ください。
 なお、国民健康保険税の滞納が生じた場合や、医療機関などへの一部負担金に未払いがある場合などは支給を停止することがあります。

令和7年7月診療分まで

月ごとに従来の高額療養費支給申請書と領収書原本を提出してください。
領収書は確認後、返却します。

令和7年8月診療分以降

一度だけ、高額療養費支給簡素化申請書を提出してください。領収書は不要です。
提出後は、令和7年8月診療分以降に生じた高額療養費が自動で支給されます。

このページに関するお問い合わせ先

加悦庁舎保健課
業務時間午前8時30分~午後5時15分
休日土、日、祝日 年末年始(12月29日~1月3日)
〒 629-2498京都府与謝郡与謝野町字加悦433番地 加悦庁舎1階
電話番号:0772-43-9022
FAX番号:0772-42-0528
このページの先頭へ
SOCIAL MEDIA