最終更新2025年04月25日(金) 08時30分
日本の平和と繁栄のいしずえとなった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表すため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金を支給します。
支給対象者
令和7年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順序による先順位のご遺族お一人に支給されます。
戦没者等の死亡当時のご家族で、
- 戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
- 戦没者等の子
- 戦没者等の(1)父母 (2)孫 (3)祖父母 (4)兄弟姉妹
※戦没者等の死亡当時、生計関係を有していることなどの要件を満たしているかどうかにより順位が入れ替わります - 上記1から3まで以外の戦没者等の三親等以内の親族(甥、姪等)
※戦没者等の死亡当時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります
請求に必要な書類
- 本人確認書類
- 令和7年4月1日以降に発行された請求者の戸籍抄本(謄本可)
- その他、請求者の状況に応じて必要な書類
支給内容
額面275,000円(5年償還の記名国債)
請求期間
令和10年3月31日まで
申請先
与謝野町役場福祉課