最終更新2021年02月02日(火) 13時47分
身体障害者(児)等の障害のある部分を補って、日常生活を容易にするために、必要に応じて補装具の購入および修理の費用を支給します。
対象者
- 与謝野町内在住の重度障害者(児)、難病患者
- 施設入所のため与謝野町を転出している重度障害者(児)、難病患者
対象品目
肢体に障害のある方 | 義肢、装具、座位保持装置、電動車いす、車いす、歩行器、歩行補助杖(一本杖を除く) 【児童のみ】座位保持椅子、起立保持具、頭部保持具、排便補助具 |
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視覚に障害のある方 | 義眼、眼鏡、視覚障害者用安全つえ |
聴覚に障害のある方 | 補聴器、人工内耳(音声処理装置の修理に限る) |
重度の両上下肢及び音声・言語機能障害のある方、難病患者 | 重度障害者用意思伝達装置 |
※補装具によって、障害名や等級等の条件があります。詳細は福祉課までお問い合わせください
※介護保険制度の対象者については、介護保険の適用が優先となります
費用負担
本人および配偶者の所得に応じて、自己負担が発生します。
手続きの流れ
- 補装具の購入または修理の前に、役場に申請していただきます
※巡回相談等にて確認を必要とする補装具もあります。詳細はお問い合わせください - 京都府または町が申請に対する審査を行い、支給決定(不支給決定)を行います
- 町が、申請者と業者に対して、支給決定通知書(不支給決定通知書)をお送りします
- 業者から申請者に対して、補装具の受け渡しをおこないます
※自己負担がある場合、受け渡しのときにお金をお支払いいただきます
手続きの際に必要となる物
- 補装具費支給申請書(「関連ファイル」からダウンロードできます)
- 見積書
- 医師意見書等の医師によって作成する書類(詳細はお問い合わせください)
障害児の補装具費の支給申請
対象者が障害児(18歳未満)の場合、申請先は子育て応援課です。