最終更新2020年05月20日(水) 08時52分
障害者総合支援法により、障害の種別や年齢にかかわらず、サービス利用のしくみが一元化されました。サービスは、大きく「自立支援給付」と「地域生活支援事業」のふたつに分けられ、障害のある方への地域生活をサポートします。
■対象者
身体障害者手帳、療養手帳又は精神障害者保健福祉手帳の所持者(原則)
■個人負担
原則1割負担(市町村民税非課税世帯は個人負担が免除されます)
■内容
サービスには、在宅で訪問を受けたり、施設(事業所)通所などで利用するサービスと、入所施設で行うサービスがあります。利用希望のサービスが「介護給付」の場合は、障害支援区分が必要になります(ただし、障害児は除きます)
■サービス申請から支給決定までのながれ
障害福祉サービスのうち、利用希望サービスの給付の種類が「介護給付」の場合には、障害支援区分が必要になります。
障害支援区分とは、「介護給付」の必要度を明らかにするために、障害者(障害児は除きます)の心身の状態等を総合的に表す区分で、区分1から区分6までの6区分があります。(数字が大きくなるほど必要度が高くなります)
なお、「訓練等給付」を希望する場合は、障害支援区分の認定は必要ありません。(申請者の状態を把握するために、障害支援区分認定調査を実施する場合があります。)
■相談支援事業所
与謝野町障害者相談支援事業所 結
住所:与謝野町字算所18-1
TEL:0772-44-1566
■根拠法令
障害者総合支援法
■対象者
身体障害者手帳、療養手帳又は精神障害者保健福祉手帳の所持者(原則)
■個人負担
原則1割負担(市町村民税非課税世帯は個人負担が免除されます)
■内容
サービスには、在宅で訪問を受けたり、施設(事業所)通所などで利用するサービスと、入所施設で行うサービスがあります。利用希望のサービスが「介護給付」の場合は、障害支援区分が必要になります(ただし、障害児は除きます)
■サービス申請から支給決定までのながれ
障害福祉サービスのうち、利用希望サービスの給付の種類が「介護給付」の場合には、障害支援区分が必要になります。
障害支援区分とは、「介護給付」の必要度を明らかにするために、障害者(障害児は除きます)の心身の状態等を総合的に表す区分で、区分1から区分6までの6区分があります。(数字が大きくなるほど必要度が高くなります)
なお、「訓練等給付」を希望する場合は、障害支援区分の認定は必要ありません。(申請者の状態を把握するために、障害支援区分認定調査を実施する場合があります。)
■相談支援事業所
与謝野町障害者相談支援事業所 結
住所:与謝野町字算所18-1
TEL:0772-44-1566
■根拠法令
障害者総合支援法
ご案内
訪問系サービス【介護給付】 | ■居宅介護(ホームヘルプ):ヘルパーが自宅で入浴、排せつ、食事の介護等の援助をします ■重度訪問介護:重度の障害者で常に介護を必要とする方に、ヘルパーが自宅で、日常生活や外出の援助をします |
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■同行援護:視覚障害者の、移動の援護や移動に必要な情報の提供(代筆・代読を含む)等の外出支援を行います ■行動援護:重度の障害者等が行動(外出)するときに、ヘルパーが支援します |
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■重度障害者等包括支援:介護の必要度の高い人が、居宅介護等複数のサービスを包括的に使えます ■短期入所(ショートステイ):自宅で介護する人が病気の場合などに、施設に短期間入所することができます |
|
日中活動系サービス【介護給付】 | ■療養介護:重度の障害者等が医療機関で療育上の管理、看護、日常生活の支援を受けることができます ■生活介護:常に介護を必要とする人が、施設で日中活動の支援を受けることができます |
日中活動系サービス【訓練等給付】 | ■自立訓練(機能訓練・生活訓練):一定の期間、身体機能や生活能力向上のために必要な訓練を受けることができます ■就労移行支援:一般企業等へ就労するための訓練を受けることができます |
■就労継続支援(A型・B型):一般企業での就労困難者が、知識や能力の向上のために必要な訓練を受けることができます | |
居住系サービス | ■施設入所支援【介護給付】:日常生活の支援を受けながら施設で暮らすことができます ■共同生活援助(グループホーム)【訓練等給付】:共同生活を行う住居で、日常生活の支援を受けることができます |
計画相談支援等 | ■計画相談支援:障害福祉サービスを利用する方の心身の状況、環境、サービス利用に関する意向その他の事情を提案し、利用する障害福祉サービス等の計画を作成します。また当該計画が適切であるかモニタリングを実施します ■地域移行支援:障害者支援施設に入所している方、又は精神科病棟に入院している方の住居の確保その他の地域における生活に移行するための活動に関する相談、その他必要な支援を行います ■地域定着支援:居宅において単身等で生活する障害のある方に、常時の連絡体制を確保し、障害の特性に起因して生じた緊急の事態等に相談、緊急訪問その他必要な支援を行います |