最終更新2024年09月26日(木) 09時00分
障害者総合支援法は、共生社会を実現するため、社会参加の機会の確保および地域社会における共生、社会的障壁の除去に役立つよう、日常生活・社会生活の支援を総合的かつ計画的に行います。そして、障害のある方の障害程度や勘案すべき事項(社会活動や介護者、居住等の状況)をふまえ、個別に障害福祉サービスを支給します。
対象者
身体障害、知的障害、精神障害、又は難病等対象者。
具体的な定義は、各障害者福祉法の定めるところによりますが、身体障害を除き、支給決定等を行うに際し、障害手帳を有することが必須要件ではありません。
内容
障害福祉サービスには、居宅介護や生活介護等の「介護給付」、就労継続支援や共同生活援助等の「訓練等給付」があります。利用希望のサービスが「介護給付」の場合は、障害支援区分が必要になります(ただし、障害児は除きます)。
具体的な内容は、以下をご参照ください。
サービス申請から支給決定までのながれ
障害福祉サービスの利用を希望する方は、福祉課障害者福祉係で利用申請を行います。申請後、次のような手順で支給決定され利用開始となります。
- 相談・利用申請
- 障害支援区分の認定(介護給付の場合)
- サービス等利用計画案の作成・提出
- 支給決定・受給者証の交付
- サービス等利用計画の作成
- 契約・サービス利用
- モニタリング(サービス等利用計画の定期的な見直し)の実施
障害福祉サービス利用時の費用
以下の表とおり、所得に応じて月あたりの負担額に上限を設定しています。
区分 | 対象となる人 | 月額上限額 |
生活保護 | 生活保護を受給している方 | 0円 |
低所得 | 市町村民税非課税世帯の方 | 0円 |
一般1 |
市町村民税課税世帯(所得割16万円未満) |
9,300円 |
一般2 | 上記以外の方 | 37,200円 |
- 「世帯」の範囲は、「障害のある方とその配偶者」です。
- 負担額のほか、通所や施設入所等において食費や光熱水費等は、自己負担になります。
※入所施設利用者(20歳以上)及びグループホーム利用者は、市町村民税課税世帯の場合「一般2」となります。
指定特定相談支援事業所
サービス利用についての相談、情報提供やサービスの利用計画を作成します。
サービス利用の際には、以下の事業所に利用計画の作成を依頼してください。
与謝野町障害者相談支援事業所 結
住所:与謝野町字算所18番地1
電話:0772-44-1566
根拠法令
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律
ご案内
訪問系サービス【介護給付】 | ■居宅介護(ホームヘルプ):ヘルパーが自宅で入浴、排せつ、食事の介護等の援助をします ■重度訪問介護:重度の障害者で常に介護を必要とする方に、ヘルパーが自宅で、日常生活や外出の援助をします |
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■同行援護:視覚障害者の、移動の援護や移動に必要な情報の提供(代筆・代読を含む)等の外出支援を行います ■行動援護:重度の障害者等が行動(外出)するときに、ヘルパーが支援します |
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■重度障害者等包括支援:介護の必要度の高い人が、居宅介護等複数のサービスを包括的に使えます ■短期入所(ショートステイ):自宅で介護する人が病気の場合などに、施設に短期間入所することができます |
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日中活動系サービス【介護給付】 | ■療養介護:重度の障害者等が医療機関で療育上の管理、看護、日常生活の支援を受けることができます ■生活介護:常に介護を必要とする人が、施設で日中活動の支援を受けることができます |
日中活動系サービス【訓練等給付】 | ■自立訓練(機能訓練・生活訓練):一定の期間、身体機能や生活能力向上のために必要な訓練を受けることができます ■就労移行支援:一般企業等へ就労するための訓練を受けることができます |
■就労継続支援(A型・B型):一般企業での就労困難者が、知識や能力の向上のために必要な訓練を受けることができます | |
居住系サービス | ■施設入所支援【介護給付】:日常生活の支援を受けながら施設で暮らすことができます ■共同生活援助(グループホーム)【訓練等給付】:共同生活を行う住居で、日常生活の支援を受けることができます |
計画相談支援等 | ■計画相談支援:障害福祉サービスを利用する方の心身の状況、環境、サービス利用に関する意向その他の事情を提案し、利用する障害福祉サービス等の計画を作成します。また当該計画が適切であるかモニタリングを実施します ■地域移行支援:障害者支援施設に入所している方、又は精神科病棟に入院している方の住居の確保その他の地域における生活に移行するための活動に関する相談、その他必要な支援を行います ■地域定着支援:居宅において単身等で生活する障害のある方に、常時の連絡体制を確保し、障害の特性に起因して生じた緊急の事態等に相談、緊急訪問その他必要な支援を行います |