最終更新2021年02月02日(火) 16時08分
重度障害者(児)、難病患者、小児慢性特定疾患児の日常生活をより円滑に行なえるよう、必要に応じて日常生活用具を給付します。
対象者
- 与謝野町内在住の重度障害者(児)、難病患者および小児慢性特定疾患児
- 施設入所のため与謝野町を転出している重度障害者(児)、難病患者および小児慢性特定疾患児
対象品目
- ストマ用装具、紙おむつ、ネブライザー(吸入器)、視覚障害者用拡大読書器、点字図書、携帯用会話補助装置、頭部保護帽等
- 手すりやスロープ等、移動を円滑にする用具を設置するために行う住宅改修
※給付用具によって、障害名や等級等の条件があります。詳細は福祉課までお問い合わせください
※介護保険制度の対象者については、介護保険の適用が優先となります
費用負担
本人および同世帯の扶養義務者の所得に応じて、自己負担が発生します。
手続きの流れ
- 日常生活用具の購入の前に、役場に申請していただきます
- 町が申請に対する審査を行い、支給決定(不支給決定)を行います
- 町が、申請者と業者に対して、支給決定通知書(不支給決定通知書)をお送りします
- 業者から申請者に対して、日常生活用具の受け渡しをおこないます
※自己負担がある場合、受け渡しのときにお金をお支払いいただきます
手続きの際に必要となる物
- 日常生活用具給付申請書(「関連ファイル」からダウンロードできます)
- 印鑑
- 見積書
- 改修前の写真、図面(住宅改修時のみ)
- 医師意見書(たん吸引器またはネブライザー申請時のみ。詳細は福祉課までお問い合わせください)