最終更新2026年08月26日(水) 08時30分
平成28年4月に「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」が施行され、与謝野町では平成29年に「障害を理由とする差別の解消の推進に関する職員対応要領」を策定し、職員一人ひとりが障害のある方に対する不当な差別的取扱いの防止や、合理的配慮の提供に努めてまいりましました。
令和6年4月からは、民間事業者によっても「合理的配慮の提供」が義務化されました。
障害者基本計画が推進する「障害に対する理解の促進」の実現には、行政の取組だけでなく、地域や事業所の皆様のご理解とご協力が欠かせません。
一人ひとりの思いやりと正しい理解が、誰もが暮らしやすい与謝野町を作ります。
