最終更新2020年05月19日(火) 15時00分
障害者手帳は、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の3種の手帳を総称した一般的な呼称です。
制度の根拠となる法律等はそれぞれ異なりますが、いずれの手帳をお持ちの場合でも、障害者総合支援法の対象となり、様々な支援策が講じられています。
制度の根拠となる法律等はそれぞれ異なりますが、いずれの手帳をお持ちの場合でも、障害者総合支援法の対象となり、様々な支援策が講じられています。
ご案内
身体障害者手帳 | 身体に一定以上の永続する障害がある方に、申請に基づいて府知事から交付されます。 |
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療育手帳 | 児童相談所又は京都府家庭支援総合センターにおいて知的障害があると判定された方に、申請に基づいて府知事から交付されます。 |
精神障害者保健福祉手帳 | 一定の精神障害の状態であると認められた方に、申請に基づいて府知事から交付されます。有効期限は2年です。(更新手続きが必要です。有効期限の3カ月前から申請可能です) |
根拠法令 | 身体障害者福祉法、知的障害者福祉法、精神保健福祉法 |
手続様式(役場福祉課にあります) | 身体障害者手帳交付申請書 療育手帳交付申請書 (精神)障害者手帳交付申請書 |
手続きの際に必要となる物 | ■身体障害者手帳 ・医師の診断書(指定の用紙は、役場福祉課にあります) ・印かん ・本人の顔写真(縦4センチ×横3センチ)※申請から1年以内に撮影したもの |
■療育手帳 ・児童相談所(18歳未満)又は京都府家庭支援総合センター(18歳以上)の判定 ・印かん ・本人の顔写真(縦4センチ×横3センチ)※申請から1年以内に撮影したもの |
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■精神障害者保健福祉手帳 ・医師の診断書(指定の用紙は役場福祉課にあります)又は障害年金の年金証書の写し ・照会に対する同意書(障害年金の年金証書の写しで申請する方) ・印かん 本人の顔写真(縦4センチ×横3センチ)※申請から1年以内に撮影したもの |