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障害者手帳の交付

最終更新2020年05月19日(火) 15時00分
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 障害者手帳は、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の3種の手帳を総称した一般的な呼称です。
制度の根拠となる法律等はそれぞれ異なりますが、いずれの手帳をお持ちの場合でも、障害者総合支援法の対象となり、様々な支援策が講じられています。

ご案内

身体障害者手帳 身体に一定以上の永続する障害がある方に、申請に基づいて府知事から交付されます。
療育手帳 児童相談所又は京都府家庭支援総合センターにおいて知的障害があると判定された方に、申請に基づいて府知事から交付されます。
精神障害者保健福祉手帳 一定の精神障害の状態であると認められた方に、申請に基づいて府知事から交付されます。有効期限は2年です。(更新手続きが必要です。有効期限の3カ月前から申請可能です)
根拠法令 身体障害者福祉法、知的障害者福祉法、精神保健福祉法
手続様式(役場福祉課にあります) 身体障害者手帳交付申請書
療育手帳交付申請書
(精神)障害者手帳交付申請書
手続きの際に必要となる物 ■身体障害者手帳
・医師の診断書(指定の用紙は、役場福祉課にあります)
・印かん
・本人の顔写真(縦4センチ×横3センチ)※申請から1年以内に撮影したもの
  ■療育手帳
・児童相談所(18歳未満)又は京都府家庭支援総合センター(18歳以上)の判定
・印かん
・本人の顔写真(縦4センチ×横3センチ)※申請から1年以内に撮影したもの
  ■精神障害者保健福祉手帳
・医師の診断書(指定の用紙は役場福祉課にあります)又は障害年金の年金証書の写し
・照会に対する同意書(障害年金の年金証書の写しで申請する方)
・印かん
本人の顔写真(縦4センチ×横3センチ)※申請から1年以内に撮影したもの

このページに関するお問い合わせ先

加悦庁舎福祉課
業務時間午前8時30分~午後5時15分
休日土、日、祝日 年末年始(12月29日~1月3日)
〒 629-2498京都府与謝郡与謝野町字加悦433番地 加悦庁舎1階
電話番号:0772-43-9021
FAX番号:0772-42-0528

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